危機対応円滑化業務とは
危機対応円滑化業務とは、株式会社政策公庫法第11条第2項及び第3項に規定する業務で、内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、政策公庫が指定金融機関に対して一定の信用の供与を行うものです。
株式会社政策公庫法第11条第2項では、「公庫は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者(以下「指定金融機関」という。)が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。」と定められています。
イメージとしては、政策公庫が、指定金融機関に長期資金の貸付などを行い、指定金融機関が、長期設備資金として、被災インフラ復興支援などの貸付を行うことができるようにすることなどが該当します。
政策金融の担い手として、危機対応時の役割が期待されています。
